変形労働時間届出に関する 『個別相談会』『補助金』のご案内【三条商工会議所】
従業員が1名以上おり、1週間の労働時間が40時間を超える週が1週でもある場合は
変形労働時間に該当し、必ず所轄労働基準監督署に届出が必要となります。
変形労働時間届出促進のため、ぜひ、以下の相談会、補助金をご活用ください。
■■ 個別相談会 ■■
「自分が対象かわからない」「変形労働時間が何かわからない」「提出に掛かる費用は」という方
■日 時(要予約)
10/31(火) 13:00~16:00 11/7(火) 13:00~16:00 11/14(火) 9:00~12:00
11/21(火) 13:00~16:00 11/28(火) 9:00~12:00 12/5(火) 13:00~16:00
■会 場
三条商工会議所
■相談料
無料
■■ 補助金 ■■
初めて社会保険労務士に作成依頼し、所轄労働基準監督署に届出をする方
■対 象 者
①三条商工会議所会員で会費を完納している方
②非会員で「入会届」、「入会にあたっての誓約書」を提出した方
■補助対象となる費用
初めて社会保険労務士に依頼し、以下の書類を作成するために要した費用
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
※令和5年分、令和6年分のいずれかを対象とします。
■補助金額
1会員10,000円(税込)まで
補助金額を下回った場合は、その額を上限額とします。
■募集期間
10/2(月)9:00 ~ 12/22(金)17:00
■申 込 枠
予算に達し次第、締め切り。
■提出書類
・申込時…変形労働時間届出促進補助金申込書
・完了後…以下の書類を提出してください ※提出期限:2024年2/28(水)
・委託した社会保険労務士からの請求書・明細書
※明細書には
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
の両方、あるいはいずれかが記載してあること。
・社会保険労務士に支払った「領収書」もしくは「銀行振込の通帳明細」
※請求書と領収書の宛名は会員事業所名と同一のもの。
■補助金の支払
補助金は、完了後に必要な書類を提出した日の翌月20日払いとします。
支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日の振込とします。
※注意事項※
本事業の活用にあたり、不正等が発覚した場合、
本事業の対象を取り消し、
補助金の返金、本事業の利用の停止を行います。
■申込み
いずれも申込書に必要事項を記載し、FAX:0256-32-1310
または、こちらのフォーム(個別相談会)
フォーム(補助金)より、お申込みください。
■問合先
TEL:0256-32-1311